地価公示法

Posted on January 16, 2010 by admin

地価公示法(ちかこうじほう)とは、地価の公示に関し規定した日本の法律である。

構成

  • 第1章 総則(第1条・第1条の2)
  • 第2章 地価の公示の手続(第2条―第7条)
  • 第3章 公示価格の効力(第8条―第11条)
  • 第4章 土地鑑定委員会(第12条―第21条)
  • 第5章 雑則(第22条―第26条の2)
  • 第6章 罰則(第27条―第29条)
  • 附則

目的

都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とすること(第1条)。

都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない、とされている(第1条の2)。

公示される価格

  • 標準地の「正常な価格」(第2条)
自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)
農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)は、上記の「取引」から除かれる。
  • 公示(第2条)
毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。

標準地

都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(除外対象については、実例がないため割愛)-「公示区域」
[[更地]太字]が原則というわけではない。

基準日

毎年1月1日

規準

公共事業用地の取得価格算定、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定、さらに公示区域の土地に関する鑑定評価の規準(不動産の鑑定評価に関する法律)となるものとされている。

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